「特定電子メール法」は、メルマガを配信する際に守るべき法律です。
もし、この法律に違反していると判断された場合、罰則が課されたり社会的にも信頼を失ったりする可能性があります。
そこで、今回はメルマガを配信する際に知っておくべき特定電子メール法の内容をわかりやすく解説していきます。
法律を正しく理解し、読者が安心して受け取れるメルマガを作成していきましょう。
1. 特定電子メール法はどんなもの?
「特定電子メール法」は、平成14年(2002年)に施行され、実効性を高めるために度々改正されている法律です。
まずは、この法律の概要、適用範囲、そして違反してしまった場合の罰則内容について確認していきましょう。
特定電子メール法の概要
特定電子メール法は、「迷惑メール」を規制して良好な環境でインターネットを利用できるようにする目的で定められた法律です。
法律が施行される前は、短期間に無差別かつ同じ内容の広告や宣伝メールを大量に送りつける人たちがいたため、社会的にも問題視されていました。
正式名称は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」で、平成14年(2002年)7月に施行されました。施工後は、実効性を持たせるために、適用範囲の拡大やオプトイン規制の導入など度々改正されています。
改正された年と内容については、以下の表をご確認ください。
月日 | 内容 |
---|---|
平成14年 | 7月1日に施行 |
平成17年 | 適用範囲の拡大 |
平成20年 | オプトイン規制の導入 |
また、特定電子メール法では表示することを義務付けている項目や、推奨している表示方法などもあります。法律のポイントをおさえて、読者と信頼関係を築けるメルマガの配信を目指しましょう。
特定電子メール法が適用される範囲
続いて、どのような電子メールを「特定電子メール」と位置付けているのか理解した上で、法律の適用範囲を確認していきましょう。
次のような目的で配信される電子メールは、特定電子メール法の適用範囲に含まれます。
【特定電子メール法が適用されるもの】
- 営業上のサービス・商品などの情報を広告・宣伝する目的
- 営業上のサービス・商品などの情報を広告・宣伝するために、Webサイトへ誘導する目的
- SNSへの招待や懸賞当選の通知、友だちなどからのメールと装って営業目的のWebサイトへ誘導する目的
一方で、次のような電子メールは特定電子メール法の適用範囲外とされています。
【特定電子メール法が適用されないもの】
- 取引上の事務連絡や、料金請求のお知らせといった通知で、広告・宣伝目的の内容やWebサイトへの誘導がない
- 時候の挨拶のみで、広告・宣伝目的の内容やWebサイトへの誘導がない
- 政治団体、宗教団体、NPO法人、労働組合など、非営利団体が送信している
特定電子メール法の罰則内容
では、特定電子メール法に違反してしまった場合、どのような罰則が課せられるのでしょうか。
法律違反と判断される可能性がある行為は、以下の通りです。
- 受信者から承諾を得ずにメルマガを配信する
- 受信者の意向でメルマガ配信を解除できる仕組みが設置されていない
- 送信者の情報をメルマガ内に表示していない
- 送信者情報を偽ってメルマガを配信する
- 架空の電子メールアドレス宛に送信する
特定電子メール法に違反した場合、まず総務大臣および内閣総理大臣から改善措置命令が出されます。
もし、改善命令に従わず放置した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を課されることになります。なお、法人が違反した場合の罰金は3,000万円以下です。
参考:一般財団法人 日本データ通信協会「違反メールを送ると処罰されます」
また、「法律に違反した法人」という事実は顧客との信頼関係を悪化させイメージダウンにもつながってしまうため、メルマガを配信する際は十分に気をつけましょう。
2. メルマガ作成時に押さえておきたい3つのポイント
ここでは
「受信者からの同意を得る(オプトイン)」
「受信者が簡単に配信停止(オプトアウト)できるように導線を設置する」
「送信者情報や問い合わせ先を表示する」
など、メルマガを作成するために必要な3つのポイントを解説します。
ポイント①メルマガ受信者の同意を得る(オプトイン)
まずは、メルマガを配信する前に受信者の同意を得る必要があります。
これを「オプトイン方式」といい、特定電子メール法では受信者から事前に同意を得た場合のみ広告・宣伝目的のメルマガを配信することが許されると規定されています。
以下の点に注意して、受信者からの同意を取得しましょう。
- 明らかに小さい文字や目立たない色で記載しない
- 受信者が注意を払わないと認識できないような場所に記載しない
- メール送信者を特定できないような、あいまいな記載は避ける
ポイント②メルマガ配信停止の導線の設置(オプトアウト)
次におさえておきたいポイントは、受信者が希望に応じて、いつでもメルマガを配信停止できるように導線を設置することです。
メルマガ受信者が配信停止を申し出ることを「オプトアウト」といい、申し出があった場合はすぐにメルマガの配信を停止する必要があります。
ただし、メルマガを配信停止するよう申し出があった後も、以下のケースに該当するメールは例外として送信することが認められています。
- 料金請求やプラン変更など、契約事項に関する内容の通知メールに広告が付随している場合
- フリーメールサービスを利用していて、メール内に付随的に広告や宣伝が含まれている場合
- 契約前のやり取りで、顧客からの問い合わせに対する返信に対して、付随的に広告や宣伝が含まれる場合
ポイント③送信元の表示
送信元の情報や、受信拒否ができる旨などを表示することも、特定電子メール法で義務付けられています。
【メルマガ作成時に表示が義務付けられている情報】
- 送信者の会社名(氏名)や名称
- 送信者の住所(住所などを記載しているリンク先の設置でも認められる)
- 受信拒否が出来ることを知らせる文言
- 受信拒否の通知を受け取るためのメールアドレスやURL
- クレームや問い合わせを受け付ける電話番号、電子メールアドレス、URLなど

メルマガを配信している会社が、オプトインした所と同じなのかきちんと把握できるように、送信者情報は記載しておく必要があります。
また、受信者の希望があれば、いつでも受信拒否できる旨も明記しておかなくてはいけません。「よくある質問」や「ヘルプページ」がある場合は、該当ページへのリンクを設置しておくことも望ましいです。
3. オプトインの取得方法
続いて、オプトインを取得する方法について解説していきます。
オプトインは取得するだけでなく、記録を保存する義務や、オプトインを取得しなくてもいいケースがあるので、それぞれ詳しく確認していきましょう。
取得方法
オプトインを取得する方法は、資料請求や情報登録の入力フォームに、メルマガ配信希望のチェック欄を設置し、チェックボックスあるいはラジオボタンで同意の承認を得るのが一般的です。
その他の方法として、プライバシーポリシーに関する同意文の中に以下のような一文を入れてオプトイン取得の旨を伝えるものもあります。
例)当社が取得する個人情報は、取り扱い商品及びサービスに関する情報提供に使わせていただきます
この場合は、受信者が個人情報の取り扱いに同意した時点でオプトインを取得できることになります。
オプトインの取得に関しては、受信者にメルマガ配信の旨をあらかじめ認識してもらうこと、メルマガ配信に同意してもらうことが最も重要です。
そのため、オプトイン取得に関する情報は受信者の目に留まるように表示することを意識しましょう。
取得の有無の記録を保存する
特定電子メール法では、オプトイン規制を実効性のあるものにするため、受信者がメルマガ配信に「同意したことを証明する記録」を保存しておくことが義務付けられています。
保存しておくべき記録の内容としては、以下のいずれかとされています。
- 個別のメールアドレスに対してメルマガ配信の同意を得た時期、方法や状況を示すことができる記録
- 書面の提示や交付で同意を得た場合は、その書面に記載した事項の記録
- 電子メールの送信やウェブサイトを通じた通信文から同意を得た場合は、それらの定型的な事項の記録
なお、記録の保存期間はメルマガを最後に送信した日から1ヶ月間です。
ただし、特定電子メール法に基づいて措置命令を受けている場合の保存期間は1年間とされています。
参考:総務省 特定電子メールの送信等に関するガイドライン「②同意を証する記録」
オプトインが例外となるケース
以下に該当する場合は、オプトインを取得しなくてもメルマガを配信することができます。
- 名刺などに記載されたメールアドレスへメルマガを送る場合
- 取引関係にある相手に対してメルマガを送る場合
- Webサイトなどで自社(あるいは個人)のメールアドレスを公表している場合
すでに取引関係にある場合は、広告や宣伝メールの送信が行われることが想定できることから、オプトインの取得は必要ないとされています。
また、名刺やWebサイト上などでメールアドレスを通知している場合も、同様の理由で事前に同意の取得をしなくてもよいことになっています。
ただし、公表しているメールアドレスに加えて特定電子メールを拒否する旨が記載されている場合は、オプトイン規制の対象です。
受信者の同意なしにメルマガを送ると違反行為になってしまうので、注意しましょう。
4. 違反しないための対策方法
最後に、特定電子メール法に違反しないための対策方法を解説していきます。
受信者からの信頼度アップや利便性向上にもつながることなので、ぜひメルマガ運用の施策として取り入れてみてください。
対策①「デフォルトオフ」の設定
特定電子メール法への対策として、オプトインを取得するためのチェックボックスはデフォルトオフに設定しておくことをおすすめします。
デフォルトオフとは、チェックボックスのチェックを外しておく設定のことです。
最初からチェックが入った状態(デフォルトオン)になっていると、受信者の意思とは関係なくメールの配信に同意してしまう可能性が出てきます。
「同意した覚えはないのに、メルマガが勝手に送られてくる!」というクレームに繋がってしまうリスクもあるので、メール配信の同意に関するチェックボックスはデフォルトでオフにしておいた方が無難です。
対策②配信停止を簡単にする
オプトアウトの方法が複雑だと、受信者が正しく手続きできない可能性が出てきます。
そのため、特定電子メール法ではメルマガ配信の停止方法を簡単にしておくことが推奨されています。
簡単に手続きできるオプトアウトの方法としては「空メールを送ることで配信停止できるようにする」「専用フォームのリンクから配信停止できるようにする」などが挙げられます。
また、メルマガ本文に、配信解除を受け付けるためのメールアドレス、あるいは専用フォームへのリンクボタンを設置するなど、受信者がより簡単にオプトアウトできるよう工夫しましょう。
対策③問い合わせ先を目立たせる
問い合わせを受け付けるメールアドレスやURLを表示することが法律で義務付けられていることは、既述の通りです。
また、特定電子メール法では表示する方法として「受信者にとってわかりやすく表示すること」を推奨しています。
問い合わせが可能なメールアドレスや、専用フォームへのリンクなどを目立つように表示しておくことは、読者の安心感にもつながります。
文字サイズを大きくする、フォントや色を変える、枠で囲うなど、読者が認識しやすいようなレイアウトを取り入れてみましょう。
5. まとめ
今回は、メルマガを運用する際に知っておくべき「特定電子メール法」について解説してきました。
特定電子メール法では、オプトイン取得や記録保存の義務、オプトアウトのための導線設置、送信者の情報を表示する義務などが定められています。
これらは、読者が安心してメルマガを受け取るためにも重要な項目です。
顧客からの信用を失わないためにも、法律を理解し、正しい方法でメルマガを配信していきましょう。
◎メルマガ作成時に押さえておきたい3つのポイント
- メルマガ受信者の同意を得る(オプトイン)
- メルマガ配信停止の導線の設置(オプトアウト)
- 送信元の表示
◎違反しないための対策方法
- 「デフォルトオフ」の設定
- 配信停止を簡単にする
- 問い合わせ先を目立たせる